東京都自転車条例
「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」について
自転車は、環境負荷もなく、健康増進にも役立つ交通手段であり、通勤や通学、買物など様々な用途に利用され、都民 の生活に密着しています。 しかし、自転車に関連する事故の多発、一部の自転車利用者による危険な運転、歩行者等の妨げとなる自転車の放置等 が社会的な問題となっています。 そこで、交通ルールの習得や点検整備の実施といった自転車利用者が守るべき事項を明らかにするとともに、行政、事業者、 家庭といった関係者の役割を明らかにして、自転車の安全で適正な利用を社会全体で促進することを目的として、 令和2年4月から自転車を利用する者は保険等への加入が義務付けられました。
★自転車利用者、保護者(18歳未満の者の保護者)、自転車使用事業者及び自転車貸付業者による自転車損害賠償保険等への加入を義務化
★学校等の設置者に対し、児童、生徒等への自転車損害賠償保険等に関する情報提供の努力義務化その他、都の責務として、区市町村、保険者その他の関係団体と連携した、自転車損害賠償保険等に関する情報提供その他の必要な措置の実施に関する規定を設けました。